(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 昭和5年8月23日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第百五十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「遞信監察官」ヲ削ル
別表第一表遞信省ノ部中遞信監察官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
遞信監察官
同上
同上
別表第四表中
製鐵所理事 奏任タルモノ
ノ次ニ
遞信監察官 奏任タルモノ
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第百五十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「逓信監察官」ヲ削ル
別表第一表逓信省ノ部中逓信監察官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
逓信監察官
同上
同上
別表第四表中
製鉄所理事 奏任タルモノ
ノ次ニ
逓信監察官 奏任タルモノ
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス