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(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 昭和5年8月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百五十八號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「書記 專任百六十四人」ヲ「書記 專任百七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百五十八号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「書記 専任百六十四人」ヲ「書記 専任百七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革