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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 昭和5年8月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
遞信大臣 小泉又次郞
勅令第百五十六號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「書記官 專任十二人」ヲ「書記官 專任九人」ニ、「事務官 專任三十七人」ヲ「事務官 專任四十人」ニ、「技師 專任百三十二人」ヲ「技師 專任百二十六人」ニ、「書記 專任二千四十九人」ヲ「書記 專任二千三十九人」ニ、「技手 專任千六百五十七人」ヲ「技手 專任千六百七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
逓信大臣 小泉又次郎
勅令第百五十六号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「書記官 専任十二人」ヲ「書記官 専任九人」ニ、「事務官 専任三十七人」ヲ「事務官 専任四十人」ニ、「技師 専任百三十二人」ヲ「技師 専任百二十六人」ニ、「書記 専任二千四十九人」ヲ「書記 専任二千三十九人」ニ、「技手 専任千六百五十七人」ヲ「技手 専任千六百七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革