日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和5年7月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第三百六十七號聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月二十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
陸軍大臣臨時代理 陸軍中將 阿部信行
勅令第百三十五號
大正九年勅令第三百六十七號中左ノ通改正ス
第六條中「又ハ副院長ニ任命セラレタル者」ヲ「若ハ副院長又ハ同奉天病院ノ院長ト爲リタル者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第三百六十七号聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月二十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
陸軍大臣臨時代理 陸軍中将 阿部信行
勅令第百三十五号
大正九年勅令第三百六十七号中左ノ通改正ス
第六条中「又ハ副院長ニ任命セラレタル者」ヲ「若ハ副院長又ハ同奉天病院ノ院長ト為リタル者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革