(輸出入植物取締法ニ依リ検査ヲ行フ海港指定中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 昭和5年6月11日
法令の形式: 勅令
朕大正三年勅令第二百二十號輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ海港指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第百十七號
大正三年勅令第二百二十號中左ノ通改正ス
別表輸入、移入及輸出ノ檢查ヲ行フ海港ノ部中「鹿兒島縣鹿兒島」ヲ
北海道小樽
鹿兒島縣鹿兒島
ニ改メ同表輸入及移入ノ檢查ヲ行フ海港ノ部中「北海道小樽」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第二百二十号輸出入植物取締法ニ依リ検査ヲ行フ海港指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第百十七号
大正三年勅令第二百二十号中左ノ通改正ス
別表輸入、移入及輸出ノ検査ヲ行フ海港ノ部中「鹿児島県鹿児島」ヲ
北海道小樽
鹿児島県鹿児島
ニ改メ同表輸入及移入ノ検査ヲ行フ海港ノ部中「北海道小樽」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス