(測地学委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 昭和5年6月11日
法令の形式: 勅令
朕測地學委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百十四號
測地學委員會官制中左ノ通改正ス
第五條中「幹事ハ委員中ヨリ」ヲ「、幹事ハ委員又ハ關係各廳高等官ノ中ヨリ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕測地学委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百十四号
測地学委員会官制中左ノ通改正ス
第五条中「幹事ハ委員中ヨリ」ヲ「、幹事ハ委員又ハ関係各庁高等官ノ中ヨリ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス