(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 昭和5年6月2日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第百十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「特許局事務官」ノ次ニ「臨時產業合理局事務官」ヲ加フ
第十四條中「特許局事務官」ノ次ニ「臨時產業合理局事務官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中特許局事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
臨時產業合理局事務官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第百十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「特許局事務官」ノ次ニ「臨時産業合理局事務官」ヲ加フ
第十四条中「特許局事務官」ノ次ニ「臨時産業合理局事務官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中特許局事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
臨時産業合理局事務官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス