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(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 昭和5年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
統監府監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百十號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
看守長
技手
通譯生
專任百二十二人
」
ヲ
「
看守長
技手
通譯生
專任百二十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百十号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
看守長
技手
通訳生
専任百二十二人
」
ヲ
「
看守長
技手
通訳生
専任百二十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革