(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 昭和5年5月30日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百九號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京女子高等師範學校ノ項中助敎授ノ欄「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
奈良女子高等師範學校ノ項中敎授ノ欄「二十五人」ヲ「二十六人」ニ改ム
東京盲學校ノ項中敎諭ノ欄「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
東京聾啞學校ノ項中敎諭ノ欄「十四人」ヲ「十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百九号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京女子高等師範学校ノ項中助教授ノ欄「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
奈良女子高等師範学校ノ項中教授ノ欄「二十五人」ヲ「二十六人」ニ改ム
東京盲学校ノ項中教諭ノ欄「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
東京聾唖学校ノ項中教諭ノ欄「十四人」ヲ「十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス