(海軍水雷学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 昭和5年5月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍水雷學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
海軍大臣 財部彪
勅令第百三號
海軍水雷學校令中左ノ通改正ス
第一條中「及電信術」ヲ削ル
第九條中「若ハ電信術」ヲ削ル
第十七條中「又ハ電信術」及「又ハ通信長」ヲ削ル
第十八條中「及電信術」ヲ削ル
第十九條、第二十條、第二十七條及第二十八條中「又ハ電信術」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍水雷学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
海軍大臣 財部彪
勅令第百三号
海軍水雷学校令中左ノ通改正ス
第一条中「及電信術」ヲ削ル
第九条中「若ハ電信術」ヲ削ル
第十七条中「又ハ電信術」及「又ハ通信長」ヲ削ル
第十八条中「及電信術」ヲ削ル
第十九条、第二十条、第二十七条及第二十八条中「又ハ電信術」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス