(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 昭和5年5月28日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第九十八號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
「看護長ハ專任二人」ノ下ニ「、東京音樂學校ノ技手ハ專任一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第九十八号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
「看護長ハ専任二人」ノ下ニ「、東京音楽学校ノ技手ハ専任一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス