(台北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 昭和5年5月17日
法令の形式: 勅令
朕臺北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第九十六號
臺北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「助手 專任五十一人」ヲ「助手 專任五十五人」ニ、「書記 專任十八人」ヲ「書記 專任十九人」ニ、「司書 專任四人」ヲ「司書 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第九十六号
台北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「助手 専任五十一人」ヲ「助手 専任五十五人」ニ、「書記 専任十八人」ヲ「書記 専任十九人」ニ、「司書 専任四人」ヲ「司書 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス