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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和5年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第九十一號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
長崎高等商業學校及山口高等商業學校ノ各項中敎授ノ欄「二十四人」ヲ「二十五人」ニ改ム
小樽高等商業學校及名古屋高等商業學校ノ各項中敎授ノ欄「二十三人」ヲ「二十四人」ニ改ム
京都高等工藝學校ノ項中敎授ノ欄「十六人」ヲ「十八人」ニ、助敎授ノ欄「九人」ヲ「十人」ニ改ム
名古屋高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「二十八人」ヲ「二十九人」ニ、助敎授ノ欄「十四人」ヲ「十六人」ニ改ム
熊本高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、助敎授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
桐生高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「十九人」ヲ「二十人」ニ、助敎授ノ欄「十一人」ヲ「十二人」ニ改ム
橫濱高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「二十七人」ヲ「二十九人」ニ、助敎授ノ欄「十五人」ヲ「十六人」ニ改ム
廣島高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、助敎授ノ欄「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
金澤高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、助敎授ノ欄「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
仙臺高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「十八人」ヲ「二十一人」ニ、助敎授ノ欄「十人」ヲ「十三人」ニ、助手ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ、書記ノ欄「六人」ヲ「七人」ニ改ム
神戶高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、助敎授ノ欄「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
秋田鑛山專門學校ノ項中敎授ノ欄「十九人」ヲ「二十一人」ニ、助敎授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第九十一号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
長崎高等商業学校及山口高等商業学校ノ各項中教授ノ欄「二十四人」ヲ「二十五人」ニ改ム
小樽高等商業学校及名古屋高等商業学校ノ各項中教授ノ欄「二十三人」ヲ「二十四人」ニ改ム
京都高等工芸学校ノ項中教授ノ欄「十六人」ヲ「十八人」ニ、助教授ノ欄「九人」ヲ「十人」ニ改ム
名古屋高等工業学校ノ項中教授ノ欄「二十八人」ヲ「二十九人」ニ、助教授ノ欄「十四人」ヲ「十六人」ニ改ム
熊本高等工業学校ノ項中教授ノ欄「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、助教授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
桐生高等工業学校ノ項中教授ノ欄「十九人」ヲ「二十人」ニ、助教授ノ欄「十一人」ヲ「十二人」ニ改ム
横浜高等工業学校ノ項中教授ノ欄「二十七人」ヲ「二十九人」ニ、助教授ノ欄「十五人」ヲ「十六人」ニ改ム
広島高等工業学校ノ項中教授ノ欄「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、助教授ノ欄「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
金沢高等工業学校ノ項中教授ノ欄「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、助教授ノ欄「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
仙台高等工業学校ノ項中教授ノ欄「十八人」ヲ「二十一人」ニ、助教授ノ欄「十人」ヲ「十三人」ニ、助手ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ、書記ノ欄「六人」ヲ「七人」ニ改ム
神戸高等工業学校ノ項中教授ノ欄「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、助教授ノ欄「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
秋田鉱山専門学校ノ項中教授ノ欄「十九人」ヲ「二十一人」ニ、助教授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革