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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 昭和5年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月二十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第八十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「簡易保險局長」ノ次ニ「國際觀光局長」ヲ加フ
第十四條中「鐵道監察官」ノ次ニ「國際觀光局書記官」ヲ加フ
第十五條中「鐵道省事務官」ノ次ニ「國際觀光局事務官」ヲ加フ
別表第一表鐵道省ノ部中鐵道監察官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
國際觀光局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月二十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第八十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「簡易保険局長」ノ次ニ「国際観光局長」ヲ加フ
第十四条中「鉄道監察官」ノ次ニ「国際観光局書記官」ヲ加フ
第十五条中「鉄道省事務官」ノ次ニ「国際観光局事務官」ヲ加フ
別表第一表鉄道省ノ部中鉄道監察官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
国際観光局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革