(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 昭和5年4月24日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月二十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第八十二號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京外國語學校ノ項中敎授ノ欄「三十四人」ヲ「四十人」ニ、助敎授ノ欄「八人」ヲ「十人」ニ、書記ノ欄「七人」ヲ「八人」ニ改ム
東京高等齒科醫學校ノ項中敎授ノ欄「十一人」ヲ「十四人」ニ、助敎授ノ欄「四人」ヲ「七人」ニ、助手ノ欄「七人」ヲ「八人」ニ、書記ノ欄「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月二十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第八十二号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京外国語学校ノ項中教授ノ欄「三十四人」ヲ「四十人」ニ、助教授ノ欄「八人」ヲ「十人」ニ、書記ノ欄「七人」ヲ「八人」ニ改ム
東京高等歯科医学校ノ項中教授ノ欄「十一人」ヲ「十四人」ニ、助教授ノ欄「四人」ヲ「七人」ニ、助手ノ欄「七人」ヲ「八人」ニ、書記ノ欄「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス