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台湾総督府営林現業員共済組合令
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和5年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年3月29日 勅令第288号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第724号
改正:
昭和18年12月1日 勅令第903号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府營林現業員共濟組合令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第五十九號
臺灣總督府營林現業員共濟組合令
第一條
臺灣總督府殖產局營林所ノ雇員以下ノ現業員ハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條
政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ給料總額ノ百分ノ二ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス
第三條
臺灣總督ハ臺灣總督府殖產局營林所ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
第四條
臺灣總督府殖產局營林所ノ職員ハ第一條ニ定ムル現業員ニ非ザルモ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給給料ハ第二條ノ給料總額ニ之ヲ算入セズ
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕台湾総督府営林現業員共済組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第五十九号
台湾総督府営林現業員共済組合令
第一条
台湾総督府殖産局営林所ノ雇員以下ノ現業員ハ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条
政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額ノ百分ノ二ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス
第三条
台湾総督ハ台湾総督府殖産局営林所ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
第四条
台湾総督府殖産局営林所ノ職員ハ第一条ニ定ムル現業員ニ非ザルモ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給給料ハ第二条ノ給料総額ニ之ヲ算入セズ
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
本文
詳細・沿革