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(帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和5年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
勅令第五十八號
帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
第十三條中「鐵道旅行ハ一日二百哩詰」ヲ「鐵道旅行ハ一日三百三十粁詰」ニ改ム
旅費表附記第一號中「鐵道五十哩」ヲ「鐵道八十五粁」ニ、同附記第二號中「百哩以上」ヲ「百七十粁以上」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
勅令第五十八号
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
第十三条中「鉄道旅行ハ一日二百哩詰」ヲ「鉄道旅行ハ一日三百三十粁詰」ニ改ム
旅費表附記第一号中「鉄道五十哩」ヲ「鉄道八十五粁」ニ、同附記第二号中「百哩以上」ヲ「百七十粁以上」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革