(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 昭和5年3月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第四十八號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「復興局事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第四十八号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「復興局事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス