日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 昭和5年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第四十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「復興局長官」及「復興局部長」ヲ削ル
第十四條中「防疫官」ノ次ニ「復興事務局書記官」及「復興事務局事務官」ヲ加ヘ「復興局書記官」ヲ削ル
第十五條中「復興局事務官」ヲ削ル
別表第一表內務省ノ部中復興局長官ノ項及復興局部長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第四十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「復興局長官」及「復興局部長」ヲ削ル
第十四条中「防疫官」ノ次ニ「復興事務局書記官」及「復興事務局事務官」ヲ加ヘ「復興局書記官」ヲ削ル
第十五条中「復興局事務官」ヲ削ル
別表第一表内務省ノ部中復興局長官ノ項及復興局部長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革