日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(預金部資金運用規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 昭和5年2月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
預金部資金運用規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕預金部資金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
勅令第三十五號
預金部資金運用規則中左ノ通改正ス
第一條第一號中「國債又ハ地方債」ヲ「國債、地方債又ハ健康保險組合債」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕預金部資金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
勅令第三十五号
預金部資金運用規則中左ノ通改正ス
第一条第一号中「国債又ハ地方債」ヲ「国債、地方債又ハ健康保険組合債」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革