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(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 昭和5年2月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(行政諸法台湾施行令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二十七號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第一條中「種痘法但シ同法第八條及第二十條第二項ノ規定ヲ除ク」ノ次ニ「史蹟名勝天然紀念物保存法」ヲ加フ
第三十條
史蹟名勝天然紀念物保存法第四條第二項ノ規定ニ依ル政府ノ補償ニ付不服アル者ハ臺灣總督ニ訴願スルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二十七号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第一条中「種痘法但シ同法第八条及第二十条第二項ノ規定ヲ除ク」ノ次ニ「史蹟名勝天然紀念物保存法」ヲ加フ
第三十条
史蹟名勝天然紀念物保存法第四条第二項ノ規定ニ依ル政府ノ補償ニ付不服アル者ハ台湾総督ニ訴願スルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
本文
詳細・沿革