(海軍武官官階ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十六號
公布年月日: 昭和4年12月28日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十號海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第三百八十六號
大正九年勅令第十號中左ノ通改正ス
別表中
兵科
海軍特務大尉
海軍特務中尉
海軍特務少尉
海軍兵曹長
海軍一等兵曹
海軍二等兵曹
海軍三等兵曹
兵科
海軍特務大尉
海軍特務中尉
海軍特務少尉
海軍兵曹長
海軍一等兵曹
海軍二等兵曹
海軍三等兵曹
航空科
海軍航空特務大尉
海軍航空特務中尉
海軍航空特務少尉
海軍航空兵曹長
海軍一等航空兵曹
海軍二等航空兵曹
海軍三等航空兵曹
ニ、
兵科
海軍豫備特務少尉
海軍豫備兵曹長
海軍豫備一等兵曹
海軍豫備二等兵曹
海軍豫備三等兵曹
兵科
海軍豫備特務少尉
海軍豫備兵曹長
海軍豫備一等兵曹
海軍豫備二等兵曹
海軍豫備三等兵曹
航空科
海軍豫備航空特務少尉
海軍豫備航空兵曹長
海軍豫備一等航空兵曹
海軍豫備二等航空兵曹
海軍豫備三等航空兵曹
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年一月十日ヨリ之ヲ施行ス
海軍航空隊ニ於テ航空術ヲ修メ其ノ特修兵ト爲リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル官ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズシテ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ任ゼラレタルモノトス
海軍特務少尉
海軍航空特務少尉
海軍兵曹長
海軍航空兵曹長
海軍一等兵曹
海軍一等航空兵曹
海軍二等兵曹
海軍二等航空兵曹
海軍三等兵曹
海軍三等航空兵曹
海軍航空隊ニ於テ航空術ヲ修メ本令施行ノ際現ニ海軍豫備三等兵曹タル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズシテ海軍豫備三等航空兵曹ニ任ゼラレタルモノトス
附則第二項ノ規定ニ依リ海軍特務少尉ヨリ海軍航空特務少尉ニ任ゼラレタル者ノ實役停年ハ前後之ヲ通算ス
朕大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第三百八十六号
大正九年勅令第十号中左ノ通改正ス
別表中
兵科
海軍特務大尉
海軍特務中尉
海軍特務少尉
海軍兵曹長
海軍一等兵曹
海軍二等兵曹
海軍三等兵曹
兵科
海軍特務大尉
海軍特務中尉
海軍特務少尉
海軍兵曹長
海軍一等兵曹
海軍二等兵曹
海軍三等兵曹
航空科
海軍航空特務大尉
海軍航空特務中尉
海軍航空特務少尉
海軍航空兵曹長
海軍一等航空兵曹
海軍二等航空兵曹
海軍三等航空兵曹
ニ、
兵科
海軍予備特務少尉
海軍予備兵曹長
海軍予備一等兵曹
海軍予備二等兵曹
海軍予備三等兵曹
兵科
海軍予備特務少尉
海軍予備兵曹長
海軍予備一等兵曹
海軍予備二等兵曹
海軍予備三等兵曹
航空科
海軍予備航空特務少尉
海軍予備航空兵曹長
海軍予備一等航空兵曹
海軍予備二等航空兵曹
海軍予備三等航空兵曹
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年一月十日ヨリ之ヲ施行ス
海軍航空隊ニ於テ航空術ヲ修メ其ノ特修兵ト為リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル官ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズシテ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ任ゼラレタルモノトス
海軍特務少尉
海軍航空特務少尉
海軍兵曹長
海軍航空兵曹長
海軍一等兵曹
海軍一等航空兵曹
海軍二等兵曹
海軍二等航空兵曹
海軍三等兵曹
海軍三等航空兵曹
海軍航空隊ニ於テ航空術ヲ修メ本令施行ノ際現ニ海軍予備三等兵曹タル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズシテ海軍予備三等航空兵曹ニ任ゼラレタルモノトス
附則第二項ノ規定ニ依リ海軍特務少尉ヨリ海軍航空特務少尉ニ任ゼラレタル者ノ実役停年ハ前後之ヲ通算ス