(台湾総督府監獄待遇職員給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十號
公布年月日: 昭和4年12月27日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府監獄待遇職員給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百八十號
臺灣總督府監獄待遇職員給與令中左ノ通改正ス
別表中「臺灣總督府ノ保健技師」ヲ「臺灣總督府ノ保健技師、作業技師」ニ、
保健技師
保健技師
作業技師
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府監獄待遇職員給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百八十号
台湾総督府監獄待遇職員給与令中左ノ通改正ス
別表中「台湾総督府ノ保健技師」ヲ「台湾総督府ノ保健技師、作業技師」ニ、
保健技師
保健技師
作業技師
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス