(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十三號
公布年月日: 昭和4年12月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百七十三號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第七條第一項中「敎誨師、敎師、藥劑師、作業技手、看守及女監取締」ヲ「藥劑師、敎誨師、敎師、作業技手及看守」ニ、同條第二項中「敎師、藥劑師、作業技手、看守及女監取締」ヲ「藥劑師、敎師、作業技手及看守」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ女監取締ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレザルトキハ看守ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百七十三号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第七条第一項中「教誨師、教師、薬剤師、作業技手、看守及女監取締」ヲ「薬剤師、教誨師、教師、作業技手及看守」ニ、同条第二項中「教師、薬剤師、作業技手、看守及女監取締」ヲ「薬剤師、教師、作業技手及看守」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ女監取締ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレザルトキハ看守ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス