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(監獄医、教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十八號
公布年月日: 昭和4年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(監獄待遇職員官等等級配当令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第三百四十七號監獄醫敎誨師及敎師ノ官等等級配當ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
勅令第三百六十八號
大正七年勅令第三百四十七號中左ノ通改正ス
「保健技手、」ノ下ニ「藥劑師、」ヲ加フ
別表中「保健技手、判任官待遇ノ敎誨師、敎師及作業技手」ヲ「保健技手、藥劑師、判任官待遇ノ敎誨師、敎師及作業技手」ニ、
「
保健技手
敎誨師
敎師
作業技手
」
ヲ
「
保健技手
藥劑師
敎誨師
敎師
作業技手
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百四十七号監獄医教誨師及教師ノ官等等級配当ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
勅令第三百六十八号
大正七年勅令第三百四十七号中左ノ通改正ス
「保健技手、」ノ下ニ「薬剤師、」ヲ加フ
別表中「保健技手、判任官待遇ノ教誨師、教師及作業技手」ヲ「保健技手、薬剤師、判任官待遇ノ教誨師、教師及作業技手」ニ、
「
保健技手
教誨師
教師
作業技手
」
ヲ
「
保健技手
薬剤師
教誨師
教師
作業技手
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革