(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十三號
公布年月日: 昭和4年12月26日
法令の形式: 勅令
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第三百六十三號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
【表】
附 則
本令ハ昭和五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第三百六十三号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
【表】
附 則
本令ハ昭和五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス