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法令データベース
本データベースについて
(九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十一號
公布年月日: 昭和4年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(九州大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十七號九州帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百六十一號
大正八年勅令第十七號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「齒科學、口腔外科學 一講座」ノ次ニ「放射線治療學 一講座」ヲ加フ
工學部ノ部中「電氣工學 四講座」ヲ「電氣工學 五講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十七号九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百六十一号
大正八年勅令第十七号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「歯科学、口腔外科学 一講座」ノ次ニ「放射線治療学 一講座」ヲ加フ
工学部ノ部中「電気工学 四講座」ヲ「電気工学 五講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革