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(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 昭和4年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百五十四號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條中「書記ハ專任二十九人」ヲ「書記ハ專任三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百五十四号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条中「書記ハ専任二十九人」ヲ「書記ハ専任三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革