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(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 昭和4年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
京都帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百五十二號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任百八十人」ヲ「敎授ハ專任百八十二人」ニ改ム
第三條中「助敎授ハ專任百三十二人」ヲ「助敎授ハ專任百三十四人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百二十七人」ヲ「助手ハ專任二百三十五人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任四十五人」ヲ「書記ハ專任四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百五十二号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任百八十人」ヲ「教授ハ専任百八十二人」ニ改ム
第三条中「助教授ハ専任百三十二人」ヲ「助教授ハ専任百三十四人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百二十七人」ヲ「助手ハ専任二百三十五人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任四十五人」ヲ「書記ハ専任四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革