(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十號
公布年月日: 昭和4年12月18日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百五十號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任二百二十九人」ヲ「敎授ハ專任二百三十一人」ニ改ム
第二條ノ三中「助敎授ハ專任百五十四人」ヲ「助敎授ハ專任百五十九人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百八十四人」ヲ「助手ハ專任二百九十四人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任七十人」ヲ「書記ハ專任七十三人」ニ改ム
第七條ノ二中「藥劑手ヲ置ク專任十三人」ヲ「藥劑手ヲ置ク專任十四人」ニ改ム
第八條中「看護長ヲ置ク專任十七人」ヲ「看護長ヲ置ク專任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百五十号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任二百二十九人」ヲ「教授ハ専任二百三十一人」ニ改ム
第二条ノ三中「助教授ハ専任百五十四人」ヲ「助教授ハ専任百五十九人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百八十四人」ヲ「助手ハ専任二百九十四人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任七十人」ヲ「書記ハ専任七十三人」ニ改ム
第七条ノ二中「薬剤手ヲ置ク専任十三人」ヲ「薬剤手ヲ置ク専任十四人」ニ改ム
第八条中「看護長ヲ置ク専任十七人」ヲ「看護長ヲ置ク専任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス