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本データベースについて
(関東局森林主事ニ被服及属具ヲ給与スルノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 昭和4年12月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳森林主事ニ被服及屬具ヲ給與スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百四十九號
關東廳森林主事ニハ被服及屬具ヲ支給シ又ハ貸與ス但シ必要ニ應ジ其ノ全部又ハ一部ニ對シ代價ヲ以テ支給スルコトヲ得
前項ノ支給又ハ貸與ニ關シ必要ナル事項ハ關東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁森林主事ニ被服及属具ヲ給与スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百四十九号
関東庁森林主事ニハ被服及属具ヲ支給シ又ハ貸与ス但シ必要ニ応ジ其ノ全部又ハ一部ニ対シ代価ヲ以テ支給スルコトヲ得
前項ノ支給又ハ貸与ニ関シ必要ナル事項ハ関東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革