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関東庁森林主事服制
法令番号: 勅令第三百四十八號
公布年月日: 昭和4年12月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳森林主事服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百四十八號
關東廳森林主事服制
關東廳森林主事服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕関東庁森林主事服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百四十八号
関東庁森林主事服制
関東庁森林主事服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革