(台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 昭和4年11月7日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十一月六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百二十一號
臺灣總督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任百七十四人」ヲ「書記 專任百七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十一月六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百二十一号
台湾総督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任百七十四人」ヲ「書記 専任百七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス