(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 昭和4年9月18日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第二百八十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「朝鮮總督府道警視」ノ次ニ「朝鮮總督府道小作官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第二百八十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「朝鮮総督府道警視」ノ次ニ「朝鮮総督府道小作官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス