(判任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 昭和4年7月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第二百四十九號
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六條中「健康保險署書記補」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第二百四十九号
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六条中「健康保険署書記補」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス