(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 昭和4年7月31日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百四十三號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任四人」ニ「屬 專任三十三人」ヲ「屬 專任百六人」ニ改ム
第三條中「竝勞働爭議調停ニ關スル事務」ヲ「、勞働爭議調停ニ關スル事務竝ニ健康保險法施行ニ關スル事務」ニ改ム
第十二條中保安部ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
三 健康保險法施行ニ關スル事項
第十二條ノ二 警視總監ハ保安部ニ於テ健康保險ニ關スル會計事務ノ一部又ハ全部ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十六條ノ五 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百四十三号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任四人」ニ「属 専任三十三人」ヲ「属 専任百六人」ニ改ム
第三条中「並労働争議調停ニ関スル事務」ヲ「、労働争議調停ニ関スル事務並ニ健康保険法施行ニ関スル事務」ニ改ム
第十二条中保安部ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
三 健康保険法施行ニ関スル事項
第十二条ノ二 警視総監ハ保安部ニ於テ健康保険ニ関スル会計事務ノ一部又ハ全部ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十六条ノ五 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス