(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 昭和4年7月2日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百三十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六條中「臺灣總督府典獄補」ノ次ニ「臺灣總督府感化院敎諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百三十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六条中「台湾総督府典獄補」ノ次ニ「台湾総督府感化院教諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス