(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和4年7月2日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百三十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「遞信局長」ヲ
遞信監察官
簡易保險局理事
遞信局長
ニ改ム
第十四條中「航空官」ヲ
遞信監察官
航空官
ニ改ム
別表第一表遞信省ノ部中各局長以下ノ項ヲ左ノ如ク改ム
各局長
遞信監察官
各廳技師
貯金局長
簡易保險局長
簡易保險局理事
遞信局長
燈臺局長
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百三十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「逓信局長」ヲ
逓信監察官
簡易保険局理事
逓信局長
ニ改ム
第十四条中「航空官」ヲ
逓信監察官
航空官
ニ改ム
別表第一表逓信省ノ部中各局長以下ノ項ヲ左ノ如ク改ム
各局長
逓信監察官
各庁技師
貯金局長
簡易保険局長
簡易保険局理事
逓信局長
灯台局長
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス