(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 昭和4年7月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百二十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「海軍法務官」ノ次ニ「學生部長」ヲ、「檢事大審院檢事、控訴院檢事、檢事正タルモノ」ノ次ニ「督學官」ヲ加フ
第十條中「若ハ」ヲ「又ハ」ニ改メ「又ハ督學官」ヲ削ル
第十四條中「文部事務官」ノ次ニ
督學官
社會敎育官
ヲ、「學校衞生官」ノ次ニ「國寶鑑查官」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中督學官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
學生部長
同上
同上
督學官
別表第四表中
神宮皇學館長 奏任タルモノ
ノ次ニ
學生部長 奏任タルモノ
ヲ加フ
別表第五表中
督學官
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百二十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「海軍法務官」ノ次ニ「学生部長」ヲ、「検事大審院検事、控訴院検事、検事正タルモノ」ノ次ニ「督学官」ヲ加フ
第十条中「若ハ」ヲ「又ハ」ニ改メ「又ハ督学官」ヲ削ル
第十四条中「文部事務官」ノ次ニ
督学官
社会教育官
ヲ、「学校衛生官」ノ次ニ「国宝鑑査官」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中督学官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
学生部長
同上
同上
督学官
別表第四表中
神宮皇学館長 奏任タルモノ
ノ次ニ
学生部長 奏任タルモノ
ヲ加フ
別表第五表中
督学官
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス