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(樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第百七十二號樺太ニ於ケル鑛業砂鑛業及免許漁業ノ登錄ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十二號
大正十年勅令第百七十二號中左ノ通改正ス
第一條中「內閣總理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第百七十二号樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十二号
大正十年勅令第百七十二号中左ノ通改正ス
第一条中「内閣総理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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