(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十五號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「鐵道局副參事」ノ次ニ「拓務理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十五号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「鉄道局副参事」ノ次ニ「拓務理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス