(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「內閣拓殖局長」ヲ削ル
第十四條中「鐵道局參事」ノ次ニ「拓務事務官」ヲ加ヘ「內閣拓殖局書記官」ヲ削ル
第十五條中「鐵道局副參事」ノ次ニ
拓務理事官
拓務省通譯官
ヲ加フ
別表第一表鐵道省ノ部ノ次ニ左ノ如ク加ヘ內閣ノ部中拓殖局長ノ項ヲ削ル
拓務省
拓務大臣
政務次官
同上
拓務次官
同上
參與官
各局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「内閣拓殖局長」ヲ削ル
第十四条中「鉄道局参事」ノ次ニ「拓務事務官」ヲ加ヘ「内閣拓殖局書記官」ヲ削ル
第十五条中「鉄道局副参事」ノ次ニ
拓務理事官
拓務省通訳官
ヲ加フ
別表第一表鉄道省ノ部ノ次ニ左ノ如ク加ヘ内閣ノ部中拓殖局長ノ項ヲ削ル
拓務省
拓務大臣
政務次官
同上
拓務次官
同上
参与官
各局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス