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法令データベース
本データベースについて
(陸軍監獄看守及陸軍警査精勤加俸給与ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 昭和4年5月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年5月17日 勅令第295号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍監獄看守及陸軍警查精勤加俸給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第百二十五號
陸軍監獄看守及陸軍警查ニシテ五年以上勤續シ行狀方正勤務勉勵事務熟達ニ因リ其ノ精勤ヲ表彰セラレタル者ニハ月額十圓以內ノ精勤加俸ヲ給スルコトヲ得
精勤加俸ヲ受クル者處罰セラレタルトキ又ハ其ノ成績佳良ナラズト認メラレタルトキハ其ノ加俸ノ全部又ハ一部ヲ給セザルコトヲ得
精勤加俸ノ支給區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和四年四月分ヨリ之ヲ適用ス
朕陸軍監獄看守及陸軍警査精勤加俸給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第百二十五号
陸軍監獄看守及陸軍警査ニシテ五年以上勤続シ行状方正勤務勉励事務熟達ニ因リ其ノ精勤ヲ表彰セラレタル者ニハ月額十円以内ノ精勤加俸ヲ給スルコトヲ得
精勤加俸ヲ受クル者処罰セラレタルトキ又ハ其ノ成績佳良ナラズト認メラレタルトキハ其ノ加俸ノ全部又ハ一部ヲ給セザルコトヲ得
精勤加俸ノ支給区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和四年四月分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革