(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 昭和4年5月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第百二號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第八條第一號中「十二年」ノ下ニ「(憲兵科ノ者ニ在リテハ憲兵上等兵タリシ期間ノ二分ノ一ヲ加算シ勤續年數ヲ定ム)」ヲ加フ
第四十九條中「營中具、庖厨具」ヲ「兵舍具、炊事具」ニ改ム
第七表ノ二備考第一項ヲ削ル
【表】
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第百二号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第八条第一号中「十二年」ノ下ニ「(憲兵科ノ者ニ在リテハ憲兵上等兵タリシ期間ノ二分ノ一ヲ加算シ勤続年数ヲ定ム)」ヲ加フ
第四十九条中「営中具、庖厨具」ヲ「兵舎具、炊事具」ニ改ム
第七表ノ二備考第一項ヲ削ル
【表】
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス