(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 昭和4年4月22日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第九十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表大藏省ノ部中稅務監督局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
稅務監督局長
同表第五表中
稅務監督局長 奏任タルモノ
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第九十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表大蔵省ノ部中税務監督局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
税務監督局長
同表第五表中
税務監督局長 奏任タルモノ
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス