(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 昭和4年4月20日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第八十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「法制局參事官」ノ次ニ「資源局事務官」ヲ加フ
第十四條中「資源局書記官」ヲ「資源局事務官」ニ改ム
別表第一表內閣ノ部中資源局長官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
資源局事務官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第八十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「法制局参事官」ノ次ニ「資源局事務官」ヲ加フ
第十四条中「資源局書記官」ヲ「資源局事務官」ニ改ム
別表第一表内閣ノ部中資源局長官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
資源局事務官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス