(京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 昭和4年4月18日
法令の形式: 勅令
朕大正十五年勅令第四十七號京城帝國大學各學部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第八十一號
大正十五年勅令第四十七號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「衞生學、豫防醫學 一講座」ヲ
衞生學、豫防醫學 一講座
法醫學 一講座
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十五年勅令第四十七号京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第八十一号
大正十五年勅令第四十七号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「衛生学、予防医学 一講座」ヲ
衛生学、予防医学 一講座
法医学 一講座
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス