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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 昭和4年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第六十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表臺灣總督府ノ部中臺北帝國大學助敎授ノ項ノ次ニ
「
臺北帝國大學學生主事
同上
同上
同上
同上
」
ヲ加フ
別表第五表官名ノ欄中
「
臺北帝國大學敎授
」
ノ次ニ
「
臺北帝國大學學生主事
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第六十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表台湾総督府ノ部中台北帝国大学助教授ノ項ノ次ニ
「
台北帝国大学学生主事
同上
同上
同上
同上
」
ヲ加フ
別表第五表官名ノ欄中
「
台北帝国大学教授
」
ノ次ニ
「
台北帝国大学学生主事
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革