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(台北帝国大学講座令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和4年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台北帝国大学講座令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺北帝國大學講座令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第六十號
臺北帝國大學講座令中左ノ通改正ス
文政學部ノ部中「經濟學 一講座」ヲ「經濟學 二講座」ニ改メ「國語學、國文學 一講座」ノ次ニ「東洋文學 一講座」ヲ、「西洋文學 一講座」ノ次ニ「國史學 一講座」ヲ、「政治學、政治史 一講座」ノ次ニ「法律哲學 一講座」ヲ加フ
理農學部ノ部中「動物學 一講座」ヲ「動物學 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台北帝国大学講座令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第六十号
台北帝国大学講座令中左ノ通改正ス
文政学部ノ部中「経済学 一講座」ヲ「経済学 二講座」ニ改メ「国語学、国文学 一講座」ノ次ニ「東洋文学 一講座」ヲ、「西洋文学 一講座」ノ次ニ「国史学 一講座」ヲ、「政治学、政治史 一講座」ノ次ニ「法律哲学 一講座」ヲ加フ
理農学部ノ部中「動物学 一講座」ヲ「動物学 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革