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(台湾総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和4年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第五十八號
臺灣總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第五條第三項ヲ左ノ如ク改ム
第一項ノ敎諭ニシテ奏任タル者ノ員數ハ當該學校ニ於ケル學級數五學級迄ハ四人以內トシ以上三學級ヲ增ス每ニ一人ヲ加フルコトヲ得但シ三學級以下ノ學校ニ在リテハ二人ヲ超ユルコトヲ得ス
別表中臺北高等商業學校ノ項敎授ノ欄「二二」ヲ「二〇」ニ、助敎授ノ欄「一一」ヲ「九」ニ、臺中師範學校ノ項訓導ノ欄「八」ヲ「一八」ニ、臺南師範學校ノ項訓導ノ欄「二四」ヲ「二二」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第五十八号
台湾総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第五条第三項ヲ左ノ如ク改ム
第一項ノ教諭ニシテ奏任タル者ノ員数ハ当該学校ニ於ケル学級数五学級迄ハ四人以内トシ以上三学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得但シ三学級以下ノ学校ニ在リテハ二人ヲ超ユルコトヲ得ス
別表中台北高等商業学校ノ項教授ノ欄「二二」ヲ「二〇」ニ、助教授ノ欄「一一」ヲ「九」ニ、台中師範学校ノ項訓導ノ欄「八」ヲ「一八」ニ、台南師範学校ノ項訓導ノ欄「二四」ヲ「二二」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革